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特例事業承継税制

事務所概要

事務所名松本常裕
税理士事務所
所在地〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町1-3-5
アンフィニィ・天満橋501号
TEL06-6809-1391
FAX06-6809-1392
業務内容
  • 独立、開業支援に関する業務
  • 各種税務に関する業務
  • 経理・会計・決算に関する業務
  • 経営相談に関する業務
近畿税理士会所属
松本常裕税理士事務所事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
経営革新等支援機関

グループ通算(有利・不利)判定サービス

グループ通算(有利・不利)判定サービスとは

グループ通算(有利・不利)判定サービスとは?
貴社のこんな悩みを解決します

サービスの概要

「グループ通算(有利・不利)判定サービス」とは、前年度の法人税申告の時点でグループ通算制度を適用したとしたら、どのくらいの税メリットがあったのかを確認できる簡易シミュレーションサービスです。

令和2年度税制改正において連結納税制度が見直され、「グループ通算制度」が創設されました。「グループ通算制度」では、企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行いつつ、損益通算等の調整を行い、簡素な仕組みで事務負担の軽減を図ることができます。

グループ通算制度の概要

グループ通算制度とは?

完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、損益通算等を調整する制度です。なお、修更正事由が生じた場合にも原則として他の法人の税額計算には反映させません。

グループ通算制度のメリットは?

  1. グループ間の損益の通算(各社の黒字・赤字の相殺)
    グループ通算制度を適用すると、100%資本関係にある企業のグループにおいて、各社の黒字と赤字を相殺できるようになります。
    例えば、持株会社や研究開発に特化した子会社を設立しこれらの法人が赤字になる場合には、グループ通算制度を適用すると、これらの赤字を他の法人の所得と通算できるため、節税効果が生まれます。さらに、所得法人から欠損法人へ通算税効果額の授受による(課税関係が生じない)資金支援が行えます。また、通算制度の適用後に生じた繰越欠損金は原則、非特定欠損金と取り扱われ、翌期以降通算グループ内で有効活用することができます。

  2. 試験研究費税額控除・外国税額控除の控除限度額の拡大
    グループ通算制度を適用すると、試験研究費や外国税額控除において控除限度額を有効活用できる場合があります。そのため、研究開発型の製造業の企業グループでは、試験研究費の税額控除限度額の拡大を目的としてグループ通算制度を採用する例が見られます。

  3. 時価評価対象法人の含み損の計上
    通算制度加入時に時価評価対象法人とされた場合、評価対象資産に含み損があれば、資産評価損を計上することができます。

制限事項

  • 当サービスは法人税を対象とします。 
  • グループ通算制度の適用が地方税や繰延税金に及ぼす影響は加味しません。
  • 当サービス提供のために貴社から入手した帳表や、その他の資料については、その正確性及び妥当性を保証しません。